公正証書を作成する際の注意点
公正証書には、金銭を支払う義務のある側が支払いをしなかった場合、裁判を行うことなく相手の給与等を差し押さえることができる「強制執行認諾条項」というものを設定することができます。
非常に強力な効果であることから、支払い義務のある側からすると「きちんと支払わないと給与を差し押さえられてしまう」という大きなプレッシャーとなり、継続的な養育費等の支払いが期待できるようになります。
ただし、効果が大変強力であることから、支払い義務のある側が公正証書の作成に非協力的になる場合もあり、ここが公正証書を作成する難しさであると言えます。
しかし、支払い義務のある側にとっても公正証書の作成によるメリットはあります。
それは「清算条項」を入れることができるという点です。
これは、公正証書に記載した内容以外にはお互いに一切の支払い義務はないということを約束する内容で、離婚してから数年後に「やっぱり慰謝料をもう少し払ってほしい」などのいわゆるちゃぶ台返しを認めないというものです。
支払いをする側は、離婚による支払い額が透明化されるので、安心して日々の家計管理を行うことができるようになります。
これは大きなメリットと言えるでしょう。
また、公正証書の作成日には原則として夫婦のお二人で同日同時刻に公証役場へ出向いていただくこととなります。
※公証人が認めた場合には、代理人を立てることが可能な場合もあります。
いかがでしょうか?
公正証書は作成までのハードルがいくつか存在しております。
しかし、離婚後に安心して生活するためにも公正証書の作成をお勧めいたします。
離婚される方の参考になれば幸いです。