離婚すべきかどうか迷っている方へ

離婚協議書の作成

日本の離婚率は約3分の1と言われています。

 

しかし、こちらはあくまでも離婚が成立している場合です。
実際には夫婦生活が破綻しているのに何らかの理由があり、離婚したいのに離婚できないケースも含めると、潜在的な離婚件数はもっと多い事が容易に想像できます。

 

感覚的なものではありますが、私自身が今まで出会ってきたお客様のお話からも、離婚されるご家庭は数年前と比べても増加しているように感じています。

 

テレビやネットニュースでも頻繁に芸能人の離婚報道がされたりすることもあるためか、いまや離婚は珍しい事ではなくなり、以前ほどのマイナスイメージは薄くなりつつあります。(地域による差はあると思います。)

 

もちろん、離婚することなく夫婦がお互いを支えあい穏やかに毎日を過ごすことが理想だとは思いますし、家庭を守るためにもお互いが歩み寄ることは必要でしょう。
しかし、性格の不一致や信頼関係の崩壊など、どうしても歩み寄ることができない場合にまで、日々神経をすり減らしながら夫婦生活を継続するというのは大変つらいものです。

 

葛葉行政書士事務所では決して離婚を推奨しているわけではありません。
家族のため、というか特にお子さんのために頑張って家族生活を継続する。このケースが多いでしょうし正しい考え方だと思います。

 

人として、親として、モラルや道徳心の低い行動を取ることは当然あってはいけません。
しかし、そのうえで、人により「頑張れること」と「頑張れないこと」が違うのは当たり前のことであり、他人が無責任に正論を説くだけでは救われない方も多いのではないかとも思うのです。

 

仮にお子さんのためであったとしても、どうしても夫婦生活に耐えられないのであれば、お互いの合意のうえで離婚を選択することは悪い事でも恥じるべき事でもありません。

 

親である前に一人の人間であり、一度きりの人生を幸福に生きるべきなのですから、ご自身の精神の健康を害する家庭環境でお子さんを守ることもまた、難しいと思います。

 

夫婦の問題は夫婦の数だけ存在しています。当たり前ですが、夫婦に関する悩みも夫婦の数だけ存在しています。ですから、あなたが自身の悩みを解決するために他人に引け目を感じる必要など一切ありません。悩みや問題を抱えていない夫婦や家庭など存在していないのですから。ただし、お子さんがいらっしゃるのであれば、ご夫婦の責任の下、お子さんのケアだけは最優先でしてあげてください。

 

 

葛葉行政書士事務所では、できる限り離婚後の生活で困ることがないように離婚協議書の作成を承っています。

 

離婚されるにあたって、財産の分割や養育費の額・支払い方法等について、ご夫婦で話し合われた内容を離婚協議書という書式にまとめてご夫婦にそれぞれお渡しいたします。
報酬額は¥55,000‐(税込)です。

 

ご希望に応じて離婚協議の内容を公正証書にすることも可能です。
公正証書を作成する場合には、ご夫婦が同日同時刻に公証役場に出向く必要があります。
公正証書を作成する場合には公証役場に支払う手数料が別途発生いたします。

 

また、現在のご夫婦の状況(条件などの折り合いがつかず話がまとまらない場合などのいわゆる紛争状態にある場合など)により、行政書士の職務範囲をすでに超えてしまっていて受任をお断りするケースがあります。そのようなケースに該当する場合には、当事務所ではなく弁護士事務所等にご依頼していただくようお願いすることとなります。予めご了承ください。

 

繰り返しになってしまいますが、そして、決して推奨するわけではありませんが、いまや離婚は珍しい事ではありません。
「話だけでも聞いてみたい」や「話だけでも聞いてもらいたい」など、離婚についてお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。

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