行政書士と弁護士のどちらに離婚協議書作成を依頼するべきか?
行政書士も弁護士もどちらも離婚協議書の作成をすることが可能です。
では、どちらに依頼すれば良いのでしょうか?
行政書士と弁護士に依頼するメリットとデメリットをざっくりとまとめました。
弁護士に依頼するメリットとデメリット 依頼した方がよいケース
弁護士に依頼するメリット
離婚について親権・養育費・財産分与など夫婦間で合意ができていない場合、弁護士は調停から裁判まであらゆることに対応ができます。
そのため、夫婦間の状況を問わず依頼ができることが大きなメリットです。
弁護士に依頼するデメリット
費用が高額になるケースが多い。離婚の争点(親権の獲得や養育費、慰謝料など)の項目が増えるほど費用が高額になることがあります。
また、裁判になった場合、離婚ができるまでに時間がかかる場合があります。
弁護士に依頼した方がよい(というか弁護士に依頼しなければならない)ケース
離婚したいけれど相手が応じてくれない場合。
親権・養育費や慰謝料の額・年金分割等で相手と話し合いが調わない場合。
DVやモラハラ被害に遭っていて離婚したいがどうしてよいかわからない場合。
調停や訴訟に発展しそうな場合。
行政書士に依頼するメリットとデメリット 依頼した方がよいケース
行政書士に依頼するメリット
弁護士に依頼する場合と比べると費用を安く抑えられます。
これが最大のメリットです。
離婚をして新たな生活を始めるにあたり、お金は必要不可欠です。抑えられる費用は抑えるに越したことはありません。
行政書士に依頼するデメリット
原則として、夫婦間で離婚することや養育費・財産分与等の内容にご夫婦が合意できている場合でないと行政書士に依頼することができません。
行政書士は財産分与による不動産名義変更登記や調停、訴訟等の業務を行うことができない。
行政書士に依頼した方がよいケース
離婚について夫婦間で合意ができており、親権や養育費、財産分与等の離婚に向けての内容が固まっている場合には、行政書士に依頼することで費用を抑えることができます。
いかがでしょうか?
離婚で悩む方の参考になれば幸いです。