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離婚協議書を作成するタイミング

離婚協議書には養育費や財産分与等金銭に関わる内容を記載することがほとんどです。
離婚自体は役所に離婚届を提出することで成立します。しかし、ひとたび離婚が成立してからだと、金銭の支払い義務がある側が離婚成立後に話し合いに応じる可能性というのはかなり低くなります。
その結果、離婚が成立したとしても条件の調整等に長い時間がかかったり養育費が支払われなかったりと新たな問題が発生することがあります。

 

離婚協議書の作成は必ず離婚届の提出前に行ってください。
公正証書の作成も同様に、必ず離婚届の提出前に行ってください。離婚成立後では相手の協力が得られずに公正証書の作成ができない事があります。

 

公正証書の作成をしない場合や公正証書の作成ができない場合であっても、離婚協議書があれば、養育費等の不払いが発生した場合に、離婚協議書は裁判において「相手に支払い義務がある」ことへの証拠能力があります。
公正証書と比べて長い時間がかかるのが難点ですが、最低限「離婚協議書」がある事で、最悪の事態を回避できる確率を上げることができるでしょう。

 

いかがでしょうか?
離婚で悩む方のお力になれば幸いです。

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