葛葉行政書士事務所のいじめ被害対策に対する方針・考え方
「いじめはいじめる側が100%悪い」
よく目にする言葉だと思います。
葛葉行政書士事務所では、この「いじめはいじめる側が100%悪い」という言葉に賛成しています。
しかし、今後いじめを減らすことはできても、ゼロにすることはできないとも思います。
なぜなら、得意・不得意や好きなもの・嫌いなもの、家庭環境などが異なる様々な個性の違う子供たちが集団生活をすることで、どうしても足並みが揃わないことが出てきます。足並みが揃わないこと自体は当たり前のことであり何も悪いことではないのですが、だんだんその集団の内部で大きなストレスが発生します。
すると、そのなかでも大人しい子や力の弱い子が、ストレスの発散対象としていじめのターゲットにされてしまうのです。
これはいじめが発生するメカニズムの一例ですが、生物の本能による行動であるため、悲しいことではありますが、いじめが発生することは避けられないことなのではないかと思います。
※いじめを擁護したり正当化したりする意図は一切ありません。どちらかといえば、いじめの加害者には厳しい罰則を科すべきだと個人的には考えています。
いじめ防止対策推進法という法律には、「児童等はいじめを行ってはならない」という条文があり、罰則があるわけではありませんがいじめは法律違反であることがわかります。
しかし、法律違反であるにも関わらず、いじめ問題は年々深刻化しています。
昭和の時代であれば、たとえいじめに遭っていたとしても、学校から家に帰りさえすればその日はいじめに遭うこともありませんでしたが、スマートフォンやSNSの普及に伴い、家でもどこにいてもいじめ被害に遭う時代になってしまいました。
SNSの普及やメディアの報道の仕方にも理由があると思いますが、いじめ問題は被害生徒ではなく加害生徒に配慮されていると感じる場合があります。
本来であればいじめた側の加害生徒が登校禁止などの処分になるべきだと個人的には思いますが、いじめられた側の被害生徒の方が不登校になってしまうことが増えてきたことは本当に理不尽だと思います。
とはいえ、大半の学校はいじめに対して一定の対策を講じてくれますが、旭川中学生少女いじめ凍死事件のように、本来であれば学校がいじめ対策を行うべきでありながら、学校が加害生徒をかばうような言動を行うなど、いじめ対策が不能となっている信じがたい学校も実際には存在しています。
特に旭川の事件に関しては、校長や教師そして加害生徒達はそのいじめの内容や学校の対応の悪さからも絶対に許されるべきではないと思います。
本当に旭川の事件の学校の対応の悪さは、あり得ないレベルだと感じています。
さすがに旭川の事件のような学校は少ないと思いますが、何よりも重要なことは今このページをご覧になっている方の通う学校がきちんといじめ対策を講じてくれるかどうかということだと思います。
あくまで私の体感的なものですが、いじめの事実や証拠に基づき要望書や内容証明郵便を学校に提出した場合、いじめ問題の解決に動いてくれる学校は多くなってきています。しかし、残念なことですが、それでもいじめの事実を認定しない学校も少なからず存在しています。
ただし、そんな場合であっても、要望書や内容証明郵便を提出することには、やはり意味はあります。むしろ、そんな場合であるからこそ、要望書や内容証明郵便を出すことをお勧めします。。
学校への要望書を提出することで以下のようなメリットがあります。
@学校が「そんな要望があったことは知らない」と言えなくなります。
A問題点(不登校になった原因やいじめの内容など)を明確に学校に伝えることができます。
B学校からの「そのような(いじめなどの)事実は無い」などの事態を防ぐ効果を期待できます。
C教育委員会など、学校以外の機関に相談するときに事態を伝えやすくなります。
※特に、学校が対応しない場合などは一度要望書を出したにも関わらず対応して
もらえなかったという事実を学校以外の機関に相談できるようになります。
行政書士には守秘義務があります。
ご依頼の秘密は厳守いたしますので、いじめなどでお悩みの保護者の方はお気軽にお問い合せ下さい。