離婚協議書と公正証書の違い
離婚協議書と公正証書には、基本的にはどちらにも同じ内容が記載されます。
つまり、離婚協議書にも公正証書のどちらにも、離婚届をどちらがいつまでにどこに提出するかであったり、親権者がどちらであったり、養育費の取り決めや財産分与の詳細等を記載することになります。
では、離婚協議書と公正証書の何が違うのでしょうか。
それは、強制執行の有無の違いです。
養育費や慰謝料の支払い義務がある相手方が、途中で支払いを止めてしまった場合などに、裁判所の手続きを経ることなく相手方の給与や財産を差し押さえて支払いを受けることができる「強制執行認諾条項」を入れることができるのが公正証書の最大の強みです。
以下に簡単にまとめます。
〇離婚協議書
夫婦間での話し合いの結果をまとめたもの。
分類は「私文書」であり「法的拘束力なし」
離婚協議書に「強制執行認諾条項」を記載したいと言われることがありますが、仮に記載したとしても、それによる法的拘束力はありません。
〇公正証書
公証役場で公証人により作成されるもの。
分類は「公文書」であり「法的拘束力あり」
そのため、強制執行認諾条項を入れる場合のみ作成することがほとんど。
強制執行認諾条項を入れないなら離婚協議書で十分なことが多い。
いかがでしょうか。
離婚協議書の作成でお悩みの方の参考になれば幸いです。